不要物を買い取ってもらおうとお店に行って、身分証明書の提示を求められて困ったと言う人は多いかもしれません。
ただ不要な物を買い取ってもらうだけなのに、どうして身分証明書を提示しなければならないのかと言うと、これには様々な理由があります。
その最も大きな理由としては、古物営業法で決まっているからと言うことが挙げられます。
不要物をはじめとする古物の買い取り、そして販売には、常に窃盗等の被害品が紛れ込む可能性が存在しています。
古物営業法は、その速やかな発見、またそうした品の売買の措置などを目的とした法律です。
つまり身分証明書を提示することで、どんな品物を誰が売ったかと言うことが明確にでき、盗難品である場合犯人特定のために役立つと言うことです。
一方の古物を扱う業者も、持ち込まれた不要物などが盗品である可能性が高いと言う疑いを持った場合には、それを速やかに申告する義務があります。
このように身分証の提示は法律によって定められていることであり、それを行わない場合には法律違反であると言うことです。
よって身分証が不要なところは要チェックであり、できればそうした業者などは利用しない方が賢明です。